料金表|さいたま市・川口市でマルチブラケット装置を用いた矯正治療をお探しなら「のぶしま矯正歯科」

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料金表 Price

矯正歯科治療の費用

下記の費用は目安となり、使用する装置や治療期間などにより合計費用が変動しますので、それについては、初診時に治療計画とともにご説明します。
表示されている費用はすべて税込み価格となります。
費用についてご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
※矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。

初診料 無 料
検査・診断料 ¥52,800
(うち消費税 ¥4,800)
第2期治療の場合¥28,600
(うち消費税 ¥2,600)
※2期分割治療の場合は第2期治療開始時にも検査・診断料がかかります。
治療費 総合治療費¥858,000
(うち消費税 ¥78,000)
2期分割治療
(5~8歳ごろから始める場合)
第1期治療費¥330,000
(うち消費税 ¥30,000)
第2期治療費¥528,000
(うち消費税 ¥48,000)
審美ワイヤー+¥27,500
(うち消費税 ¥2,500)
毎回の処置料 定期観察料 クリーニング料
¥3,300~¥6,050
*クリーニング料は処置料とは別途頂戴致します。
装置粉失、不注意による
破損時の再作成料
各装置により、金額が変わりますのでお問い合わせください。

お支払い方法 Payment

治療費は一括払いのほか、分割でもお支払いいただけます。利息や手数料はいただいていません。
費用についてご不明な点がありましたらお気軽にお尋ねください。

一括払い・分割払い

当院指定の銀行口座へお振り込みください。
※銀行口座への振込手数料は患者さまのご負担となりますので、ご了承ください。

クレジットカード

治療費のお支払いには、下記のクレジットカードもご利用いいただけます。

クレジットカード

医療費控除について Deduction

医療費控除とは

医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、自分や家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、所得税の一部が還付または軽減されます。
毎年1月1日から12月31日までの間に、本人または生計を同じくする配偶者その他親族の支払った医療費を翌年の3月15日までに申告することで、税金が戻ってきます。
ただし医療費控除の対象となるのは、年間に支払った医療費が10万円以上の場合です。申告額の上限は200万円となります。所得額の合計が200万円までの方は、医療費が所得額の5%以上かかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算式で算出できます。

控除金額について
※その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など

還付を受けるために必要なもの

◦確定申告書
◦医療費控除の明細書

※2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。2017年分から令和元2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

カウンセリングのご案内

歯並び・咬み合わせ・お口元などの矯正歯科治療に関することやお口の疑問、
質問にカウンセリングでお答えします。ぜひお気軽にご相談ください。

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